(趣旨) 第1条 この基準は、竹原市公式ホームページ(以下「公式サイト」という。)のうち、トップペ ージに掲載する広告(以下「広告」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
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(基本原則) 第2条 広告は、公式サイトの公共性や品位を損なうことのないよう。かつ、竹原市の地域社会及び地域経済の健全な発展並びに市民生活の向上に資するものであることを基本原則とし、当該広告を掲載しようとするもの(以下「広告主」という。)の事業の適正化及び消費者の保護を図るため、 次の事項を遵守しなければならない。 | (1) | 公正で真実なものであること | | (2) | 品位を保ち、健全な風俗習慣を尊重したものであること | | (3) | 児童及び青少年に害する影響を与えないものであること | | (4) | 広告の受けてに不利益をあたえることのないものであること | | (5) | 法令及び社会秩序を遵守したものであること |
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(広告主の範囲) 第3条 広告主の範囲は、次に掲げるものとする。
| (1) | 公共交通機関、電力会社、ガス事業者その他これらに類するもの | | (2) | 市内の商店街・専門店の連合会等、観光事業者その他これらに類するもの | | (3) | その他市長が適当と認めるもの |
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(広告掲載の優先順位) 第4条 広告は、公共性の高いものを優先させることとし、同業種にあっては市内業者及び申し込み順を優先させる。 |
(掲載しない広告) 第5条 掲載しない広告は、その内容が第2条に規定する基本原則に反するもののほか、次に揚げるものとする。 | (1) | 政党その他の政治団体、選挙活動又は宗教活動に関するもの | | (2) | 風俗営業に類するもの | | (3) | 商品先物取引又は貸金業に類するもの | | (4) | 通信販売又は訪問販売に類するもの | | (5) | 求人広告、意見広告又は名刺広告に類するもの | | (6) | 不動産の売買、賃貸に関するもの(国又は地方公共団体に係るものを除く。) | | (7) | 学校教育法に基づかない教育施設に関するもの | | (8) | 責任の所在、内容等が不明確なもの又は誇大、不当表示その他表現方法等が不適切なもの | | (9) | その他トップページに掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの |
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(掲載の承認) 第6条 広告主は、竹原市と広告枠の売買契約を締結している事業者を介して、掲載しようとする広告の原稿及びそれに伴う資料をあらかじめ市長に提出し、承認を受けなければならない。 |
(トップページ広告審査会) 第7条 広告掲載を適正に実施するため、トップページ広告審査会(以下「審査会」という。)を置く。 2 審査会は総務部長が主宰し、総務課長、企画政策課長をもって構成する。 3 審査会は次の事項について審査する。 | (1) | この基準及び契約に関すること | | (2) | 広告主及び広告内容に関すること | | (3) | その他広告掲載に関し必要な事項 |
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(その他) 第8条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 |
附 則 この基準は、平成15年4月30日から施行する。 附 則 この基準は、平成18年1月1日から施行する。
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